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こんにちは。神戸で活動する社会保険労務士、山本純二です。

最低賃金額以上かどうか確認したい

最低賃金について、問い合わせをいただくことがあります。
特に10月に最低賃金が引き上げられことで給与の支払い額が適切かどうか確認したいというものです。
今回は、最低賃金について取り上げます。

最低賃金とは

最低賃金法に基づき、国が」賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないという制度のことです。最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされる、とされています。

最低賃金は2種類

最低賃金には「地域別最低賃金」と産業別の「特定最低賃金」の2種類があります。
基本は地域別最低賃金で、業種や職種にかかわず、すべての労働者と使用者に適用されます。
ここでは地域別最低賃金について取り上げます。
神戸市を含む兵庫県の最低賃金額は「1116円」。ちなみにお隣の鳥取県は1030円となっており、86円もの差があります。大阪府は1177円です。大阪府と兵庫県との差は61円です。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当※厚労省ホームページより

最低賃金以上であるか確認してみよう

賃金額を時間当たりの金額に換算して、最低賃金と比べて確認します。
ここでは、時給制と月給制について取り上げておきます。

〇時給制の場合

時間給≧最低賃金(時間額)

〇月給制の場合

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金(時間額)

例)月給25万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の事業所の場合を考えてみます。

年間所定労働日数を基準に時給に換算します。
(25万円×12か月)÷(250日×8時間)=1500円(時給)
この時給1500円が、事業所のある都道府県の最低賃金(または特定最低賃金)を下回っている場合は「最低賃金以下の賃金」となり、違法となります。

その他の支払制度でも考え方は時間給に換算して比較するという考え方と基本的に変わりません。

適用タイミングの考え方ですが、改定後の賃金は改定日以降に働いた分からとなります。給料の計算が改定日をまたぐ場合は、改定前は旧給与、改定後は新給与で計算します。

地域別最低賃金に違反した場合には50万円以下の罰金が科される恐れもありますので注意しましょう。
ぜひ、調べてみてください。

 



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