こんにちは。
神戸の社労士、山本純二です。
昨日は成人の日。街では式典に向かうたくさんの晴れ着姿に、気持ちがとても明るくなりました。
先の見えない時代、戸惑うことも多いですが、世の中の「正解」に自分の心を無理に重ねなくてもいいと思います。自身の感性や迷いも大切にしながら、無理せず自分らしい歩みを一歩ずつ進めていってほしいと、そう感じた1日でした。
さて、きょうは社会保険についてです。「従業員が51人未満なら、社会保険には入らなくていいのでは?」といったご相談をいただくことがあります。 近年の法改正でルールが細かくなってきたこともあって、「自分の会社
はどうなんだろう?」と不安を感じてしまうのも無理はありません。 ただ、「51人未満なら加入しなくていい」というのは、一部のケースに限られたものですので後で困らないよう今のルールを一緒に確認しておきましょう。
1. 「法人」の場合は、人数にかかわらず加入が基本
まず確認しておきたいのが、会社の形態です。
株式会社などの「法人」の場合、法律上は従業員の人数に関わらず、社会保険への加入が必要です。
たとえ会社が社長さんお一人のみだったとしても、役員報酬(給料)を受
け取っていれば社会保険の対象となります。「少人数だからまだ先のこと」と思いがちですが、法人では人数に関係ルールが適用されます。注意しましょう。
※ちなみに個人事業主では、従業員が5人未満(または一部の業種)の場合は、加入は任意(任意適用事業所)となります。
2. 「51人」はパート・アルバイトさんのためのルール
では、「51人」というのは何の数字なのでしょうか。
これは、2024年10月から始まった「短い時間働くパートさんやアルバイトさんを、どこまで社会保険に入れるか」という基準のことです。
従業員が51人以上の会社: 週20時間以上働くパートさんも、社会保険に入るルールになりました。
従業員が51人未満の会社: 週20時間以上であっても、現時点ではこの「新しいルール」の対象にはなっていません。
つまり、51人というのは、「短時間で働く方を社会保険に加入させるかどうか」を判断するための境目となる数字ということです。
3. 「4分の3ルール」も忘れずにチェック
51人未満の会社であっても、以下の働き方をしている方は、人数
に関係なく社会保険に加入することになっています。
フルタイムで働く正社員の方
パートの方でも、正社員の4分の3以上の時間・日数働く方 (例:正社員が週40時間勤務なら、週30時間以上働く方)
このように、会社の規模が小さくても、働き方によっては加入の対象となる方がいらっしゃいますのできちんと確認しておきましょう。
まとめ
「51人未満だから一律に不要」というわけではなく、会社の形態やスタッフごとの働き方によってルールが決まっています。
「自分の会社の場合はどうなるのか」「保険料の負担はどのくらいになるのか」など、気になるときは、専門家へ相談するなど早めに確認しておきましょう。
