こんにちは。神戸で活動する社会保険労務士の山本純二です。
2026年(令和8年)4月より、少子化対策の強化を目的とした新たな制度「子ども・子育て支援金(以下、支援金)」の徴収が始まります。 名前が似ている子ども子育て拠出金制度と混同しやすいので、まずは新しい制度の概要を確認し、整理をしておきましょう。
1. 新設される「子ども・子育て支援金」とは
「支援金」は、児童手当の拡充や育休給付の充実など、少子化対策の財源を確保するために創設される仕組みです。医療保険料(健康保険料など)とあわせて徴収され、事業主だけが負担するのではなく、「会社(事業主)」と「個人(従業員や高齢者)」の双方が、加入する医療保険制度を通じて費用を負担することになります。
2. 「拠出金」との決定的な違い
実務上重要なのは、すでに納付している「こども子育て拠出金」と、新設される「子ども・子育て支援金」の区別です。両者は紐づく保険の種類と、誰がコストを負担するのかで異なっています。
まず、これまで納付してきた「こども子育て拠出金」は、厚生年金保険料とあわせて徴収されており、その全額を事業主が負担するため、従業員の負担は一切ありませんでした。
これに対し、あらたに始まる「子ども・子育て支援金」は、医療保険料(健康保険料など)とあわせて徴収される点が大きな特徴です。こちらは事業主だけでなく、従業員(被保険者)も費用を負担(労使折半など)する仕組みとなります。
3. 支援金の使い道
徴収された支援金は、主に以下のような事業に充てられる予定です。
1. 児童手当の抜本的拡充(高校生年代までの延長、所得制限撤廃など)
2. 妊婦のための支援給付(妊娠・出産時の計10万円相当の給付)
3. こども誰でも通園制度(就労要件を問わず保育所等を利用できる制度の給付化)
4. 出生後休業支援給付(育休給付とあわせ、手取り10割相当を支援)
5. 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%を支給)
など
まとめ
2026年4月以降は、既存の拠出金に加え、新たに医療保険料とあわせて支援金の管理が必要になります。給与天引き額の変更が発生するため、スムーズな制度対応ができるよう準備を進めておきましょう。
