【令和8年4月改正】働きながら年金を「満額」受け取れる範囲が広がります


もうすぐ3月になります。
近所の公園の梅林も見ごろ。桜の開花予想も発表されるようになり1歩1歩春が近づいてきていることを実感します。

さて、4月1日から「在職老齢年金制度」が改正され、「働きながら年金を受け取る」方にとっては、年金が減額されずに受け取れる範囲がひろがります。厚労省の資料をもとに参考としてまとめてみました。

【改正の概要】受け取り可能な範囲の拡大

在職老齢年金制度とは、給料と年金の合計額が一定の基準を超えた場合に、年金の受け取り額を調整する仕組みです。

今回の改正で、この調整が行われない(=年金が全額支給される)上限額が、以下の通り引き上げ(枠の拡大)となります。

上限が月額 65万円に拡大 (令和8年4月1日より適用)

これまでは、給料(賞与を含む)と年金の合計が「50万円程度」を超えたとき、年金の一部が減額となっていました。

ですが、この4月以降は「65万円」まで拡大。「働きながら、より多く稼げる範囲」が広がったと言えます。

【制度見直しの目的】

今回の改正について、厚生労働省は「高齢者の活躍を後押しする」としています。

  1. 働きやすさの向上 「年金が減らないように働く時間を抑える」といった調整を気にする必要が減り、ご自身の希望に合わせて働きやすく
  2. 意欲に応える制度へ 経験豊富な方が、その能力を活かして活躍できる環境を整える

などを理由としています。

【まとめ】

この4月1日より、給料をもらいながら年金を受け取る際の「満額受け取れる基準」は、給料と年金の合計額が月額65万円まで拡大されます。 これまで調整を避けるために働き方をセーブされていた方も、4月以降はより柔軟な働き方が可能となる、とされています。制度の詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトもご参照ください。

厚生労働省:在職老齢年金制度の見直しについて

働く高齢者の数は930万人で過去最高に。就業率25.7%と、高齢者の4人に1人が働いていることになります。年齢別では、65~69歳で半数以上が、75歳以上でも1割以上のかたが働いているといわれています。社会とのつながりや働きがいなどの一方で、物価が上昇し働かざるを得ない状況もあるとの指摘もあります。

理由は様々ですが、みなさんの実感としていかがでしょうか。


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